生前贈与の非課税枠はいくらまで?贈与税がかからない特例制度と注意点
戸松 亮治
とまつ りょうじ
- 相続診断士®
【専門分野・得意分野】相続対策、ライフプランニング
【自己紹介】株式会社鎌倉新書ライフパートナーズ 代表取締役。終活における大手金融機関とのアライアンスや新規事業立ち上げに従事。終活を進める高齢者と家族向けに、お金の不安を解消するセミナー・メディアコンテンツを企画、運営。
https://www.kamakura-life.co.jp/
生前贈与の非課税枠はいくらまで?贈与税がかからない特例制度と注意点
生前贈与の非課税枠がいくらまでなのか、気になる方は多いでしょう。
贈与税をかけずに財産を渡すには、基礎控除や特例制度の活用が鍵です。2024年の法改正でルールも変わったため、最新の情報を基に、自分に合った制度を選び、正しいやり方で手続きを進める必要があります。
この記事では、生前贈与で使える非課税制度の種類、目的別の特例、税務署に否認されないための注意点を解説します。
【この記事でわかること】
・2024年改正に対応した2つの基本制度(暦年課税・相続時精算課税)の仕組みと選び方
・住宅資金や教育資金など目的別に大きな金額が非課税になる特例制度
・税務署に贈与を否認されないための契約書作成や手続きのポイント
【注意点】
本記事は、2026年8月時点で公表されている税制に基づき一般的な情報を解説したものであり、個別の税務・法律相談への回答ではありません。贈与税・相続税に関する制度は改正が頻繁に行われるため、実際に生前贈与を検討される際は、最新の情報を国税庁の公式サイトでご確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。
生前贈与で使える非課税制度は主に2種類
生前贈与で活用できる非課税の制度は、主に「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類です。
暦年課税は毎年110万円まで非課税になる基本的な仕組みで、相続時精算課税は最大2,500万円の特別控除に加え、年110万円の基礎控除が使える制度です。
どちらの制度を選ぶかによって非課税限度額や手続きが異なるため、それぞれの特徴を理解して選択することが重要です。
【毎年110万円まで】暦年課税制度の基礎控除
暦年課税制度は、贈与税の基本的な仕組みの一つです。この制度では、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要とされています。
この110万円の非課税枠は「基礎控除」と呼ばれます。暦年贈与は、贈与する相手の人数に制限がないため、毎年、複数人に対して110万円ずつ贈与することを検討する方法もあります。ただし、継続的な贈与が契約に基づくと判断される場合には「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」とみなされ、贈与税が課される可能性もあるため、注意が必要です。
【新制度対応】相続時精算課税制度の2つの非課税枠
相続時精算課税制度は、原則60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与する際に選択できる制度です。
この制度には2つの非課税枠があります。
一つは、贈与者ごとに生涯で2500万円までの「特別控除枠」、もう一つは2024年の改正で新設された、毎年110万円までの「基礎控除枠」です。
年110万円以下の贈与であれば、相続財産への加算もされず申告も不要になり、使い勝手が向上しました。
ただし、相続時精算課税制度を利用するには、初めてこの制度を使う年の贈与税の申告期限までに、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。この届出は、その年の贈与額が基礎控除110万円以下で申告不要な場合であっても、制度を選択する初回は提出が必要な点に注意してください。
なお、相続時精算課税制度の基礎控除110万円は、贈与者ごとではなく受贈者(財産をもらう人)ごとに1年間で合計110万円が上限です。例えば父と母の両方から相続時精算課税制度で贈与を受ける場合、110万円は父・母それぞれにではなく、2人合計の贈与額に対して適用されます。一方、暦年課税と相続時精算課税は贈与者ごとに選択できるため、父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税、という組み合わせも可能です。
【注意点】
相続時精算課税制度は一度選択すると、その後同じ贈与者からの贈与について暦年課税制度に戻すことはできません。年110万円の基礎控除が使えるようになった一方で、この「選択の不可逆性」は変わっていないため、将来的に暦年贈与に切り替える可能性がある場合は慎重な判断が必要です。
【2024年改正】暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶべき?
2024年の法改正により、生前贈与のルールが大きく変更されました。暦年課税では、相続開始前の贈与を相続財産に加算する期間(持ち戻し期間)が3年から7年に延長されましたが、これは2024年1月1日以後の贈与から段階的に適用される経過措置となっています。
具体的には、2026年12月31日までに発生した相続では加算期間は「死亡前3年以内」のままで、2027年1月1日以後に発生する相続から加算期間が徐々に延び、完全に7年となるのは2031年1月1日以後に発生する相続からです。
現時点で暦年贈与を検討する場合は、ご自身の状況でどの経過措置が適用されるか、国税庁の公表資料や税理士に確認することをおすすめします。
暦年課税がおすすめな人:少額を長期間かけて贈与したい場合
暦年課税は、毎年110万円という非課税枠を使い、長期間にわたって少額ずつ財産を移したい人に向いています。
この暦年贈与のメリットは、相続人以外の子や孫、子の配偶者など、誰に対しても非課税で贈与できる点です。
贈与する相手の人数に制限がないため、毎年複数人に贈与を続けることで、まとまった金額を非課税で移転させることが可能です。
相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、早めに始めるのが効果的です。
なお、相続開始前の贈与が相続財産に加算される「生前贈与加算」の対象となるのは、相続や遺贈により財産を取得した人への贈与に限られます。そのため、相続人でない孫(代襲相続人や受遺者でない場合)への暦年贈与は、原則としてこの加算の対象外です。誰に贈与するかによって相続税対策としての効果が変わるため、贈与先の検討時に確認しておくとよいでしょう。
相続時精算課税がおすすめな人:大きな財産を早めに渡したい場合
相続時精算課税制度は、収益を生む不動産や将来値上がりが予想される株式など、大きな財産を早めに子供や孫へ渡したい場合に有効です。
この制度を使えば、最大2500万円の特別控除と年110万円の基礎控除を活用して、まとまった財産を一度に移転できます。
贈与時の時価で評価されるため、将来的な値上がり益に対する相続税の負担を抑える効果も期待できます。
特に、家などの不動産を生前に贈与したいケースで検討されます。
土地の贈与税がかからない方法については「土地の贈与税がかからない方法|非課税の特例や相続との比較を解説」で詳しく紹介しています。
【目的別】一時的に大きな金額が非課税になる5つの特例制度
暦年課税や相続時精算課税の他にも、特定の目的のために財産を贈与する場合、一時的に大きな金額が非課税になる特例制度があります。
これらの特例は、住宅購入や教育、結婚・子育てといったライフイベントに合わせて、親世代が子や孫世代を支援しやすくするために設けられています。
それぞれ利用できる期間や非課税限度額、要件が定められているため、目的に合った制度を選択することが重要です。

①住宅購入資金を援助するなら「住宅取得等資金贈与」
親子間などで住宅購入資金を援助する場合、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」が利用できます。
この特例は、親や祖父母から18歳以上の子や孫へ、家を新築・取得・増改築するための資金を贈与した場合に適用されます。
非課税限度額は、省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅は500万円です。
この特例は、2026年12月31日までの贈与が対象となります。
この特例を利用するには、贈与を受ける方のその年の合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であることが要件となります。所得要件を超える場合は特例の対象外となるため、事前に確認が必要です。
②夫婦間で自宅を贈与するなら「おしどり贈与」
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の家(不動産)やその購入資金を贈与する場合、「贈与税の配偶者控除」、通称「おしどり贈与」という特例が利用できます。
この特例を使えば、基礎控除110万円とは別に、最大2,000万円まで非課税で贈与することが可能です。
主に、夫名義の自宅不動産の一部を妻に贈与するようなケースで活用され、将来の相続税対策にもつながります。
③孫などへの教育資金なら「教育資金一括贈与」※2026年3月終了
祖父母や親から30歳未満の子や孫へ教育資金を援助する場合、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という特例があります。
この制度を利用すると、受贈者一人あたり最大1,500万円までが非課税となります。
学校の入学金や授業料のほか、塾や習い事の費用も対象です。
この特例を受けるには、信託銀行などの金融機関で専用の口座を開設する必要があります。
この特例は2026年3月31日までの制度です。
教育資金の一括贈与については「孫への教育資金贈与はどっちが得?非課税になる方法と相続税の注意点【2026年3月終了】」で詳しく紹介しています。
④子や孫の結婚・子育て費用なら「結婚・子育て資金一括贈与」
祖父母や親から18歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚や子育てに関する費用を援助する場合、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という特例が利用できます。
受贈者一人あたり最大1,000万円まで非課税となり、内300万円までは結婚関係費用に充当可能です。
この制度も金融機関での専用口座開設が必要で、2027年3月31日までの贈与が対象となります。
⑤障害のある方への生活費なら「特定障害者に対する贈与」
障害のある方の生活費を支援するため、「特定障害者に対する贈与税の非課税」という特例制度があります。
この制度では、特定障害者の親族などが信託銀行に金銭を信託することで、将来にわたる生活費を非課税で贈与できます。
非課税限度額は、特別障害者の場合は6,000万円、それ以外の特定障害者の場合は3,000万円です。
この特例を利用するには、税務署への申告手続きが必要です。
税務署に否認されない!非課税贈与を正しく行うための4つのポイント
非課税枠内の贈与であっても、そのやり方によっては税務署から「贈与ではない」と判断され、後から課税されるリスクがあります。
特に相続が発生した際、過去の贈与が否認されるケースは少なくありません。
そうした事態を避けるためには、贈与があった事実を客観的に証明できる証拠を残しておくことが重要です。
正しい手続きと方法を理解し、注意点を守って贈与を行いましょう。

ポイント1:贈与の証拠として「贈与契約書」を毎年作成する
贈与の事実を証明するための最も重要な書類が贈与契約書です。
財産をあげますもらいますという双方の合意があったことを示す法的な証拠となります。
特に、毎年110万円の暦年贈与を行う場合は、その都度、契約書を作成することが不可欠です。
契約書には、いつ、誰が、誰に、何を、どのように贈与したかを明記し、双方が署名・捺印して保管します。
ポイント2:お金は必ず銀行振込で渡し、記録を残す
現金の贈与は、必ず手渡しではなく銀行振込で行うことが重要です。
銀行振込を利用すれば、通帳に「いつ」「誰から」「誰の口座へ」「いくら」送金されたかという客観的な記録が残ります。
この記録が、贈与が実行されたことの明確な証拠となり、税務調査の際にも事実を証明する有力な材料になります。
お金の移動を証明できない手渡しでの贈与は、トラブルの元になるため避けるべき手続きです。
贈与税の時効については「贈与税の時効は何年?成立しないケースと相続税調査での発覚リスク」で詳しく紹介しています。
ポイント3:もらった人が自分で管理する「名義預金」にしない
子供や孫の名義で親が口座を開設し、親がその通帳や印鑑を管理している預金は「名義預金」と見なされる可能性があります。
名義預金と判断されると、口座の名義人ではなく管理していた親の財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
贈与を成立させるには、財産をもらった人が通帳や印鑑を自ら管理し、いつでも自由に使える状態にしておくことが重要な注意点です。
みなし贈与については「みなし贈与とは?贈与税がかかるケースと回避方法」で詳しく紹介しています。
ポイント4:毎年同じ日・同じ金額の贈与は「定期贈与」と見なされるリスクあり
毎年110万円の暦年贈与を行う際の注意点として、「定期贈与」と見なされるリスクがあります。
例えば、「10年間にわたって毎年100万円ずつ、合計1,000万円を贈与する」という約束が当初からあったと判断されると、1,000万円全額に対して贈与税が課される可能性があります。
このリスクを避けるため、毎年贈与契約書を作成し、贈与の日付や金額を毎年変えるなどの工夫が有効です。
生前贈与の不安は専門家に相談して整理しよう
生前贈与には様々な非課税制度があり、2024年の法改正によってさらに複雑化しました。
どの制度が自分の状況に最適なのか、また税務署に否認されないためにはどうすればよいのか、一人で判断するのは難しい場合も少なくありません。
このような不安や疑問は、相続や贈与に詳しい専門家に相談することで、状況を整理し、取るべき選択肢を明確にできます。
生前贈与に関する相談事例
生前贈与や相続に関する悩みは、家庭の状況によって様々です。
ここでは、実際に寄せられた相談事例を紹介します。
自分と似たケースを参考にすることで、問題解決のヒントが見つかるかもしれません。
事例①:何から始めるべきか分からなかった親の相続準備
親の相続について考え始めたものの、何から手をつければよいか分からず不安を感じているという相談は多くあります。
親子で相続の全体像や考えるべきことの順番を整理することで、漠然とした不安が解消され、家族で前向きに話し合うきっかけをつくることができた事例があります。
両親が元気なうちに準備を進めることが重要です。
相続のお悩みについては「マネナビ:相続相談サービス」で詳しく紹介しています。
事例②:将来相続する予定の実家の処分に関する悩み
将来相続する予定の実家について、売却すべきか、活用すべきか、あるいはそのまま保有し続けるべきか、判断に迷うケースは少なくありません。
このような悩みに対しては、不動産相続の基本的な考え方や手続きの流れ、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを整理します。
そうすることで、家族で話し合うべきポイントが明確になり、円満な解決につながった事例があります。
事例③:子供がいない夫婦の将来の相続への不安
子供がいない夫婦の場合、自分たちの財産が最終的に誰に渡るのか、相続関係がどうなるのか分からず、漠然とした不安を抱えがちです。
専門家に相談することで、法的に想定される相続人の範囲や、遺言書作成などの生前にできる対策を具体的に知ることができます。
これにより、将来の見通しが立ち、安心して準備を進められるようになった事例があります。
事例④:自分の意思をどう残すか遺言書作成の検討
相続トラブルを防ぎ、自分の意思を確実に実現するためには遺言書の作成が有効です。
しかし、どのような内容をどう書けばよいか分からず、作成をためらっている方もいます。
相談を通じて、遺言の種類や法的に有効な作成方法、注意点などを整理することで、自分に合った準備の仕方が明確になり、スムーズに遺言書作成へと進むことができます。
事例⑤:経営する会社の自社株を子供に引き継ぐ事業承継
会社の経営者が、保有する自社株を後継者である子供にどう引き継がせるかは、事業承継における大きな課題です。
株式の評価額が高額になることも多く、相続税や贈与税の対策が不可欠です。
相続と事業承継の両方の観点から専門家と相談し、考え方を整理することで、会社の状況に合った最適な承継プランをじっくりと検討できるようになります。
生前贈与の非課税制度に関するよくある質問
ここでは、生前贈与の非課税制度や贈与税に関して、多くの方が抱く疑問について解説します。
法改正の内容や申告の要否など、基本的なポイントを押さえておきましょう。
- Q2024年の法改正で、生前贈与の非課税ルールはどう変わりましたか?
- A
主な変更点は2つです。
暦年贈与では、死亡前3年以内の贈与を相続財産に遡って加算するルールが7年に延長されました。
一方、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設され、この枠内なら申告不要で相続財産への加算もありません。ただし、この7年ルールは2024年1月1日以後の贈与から段階的に適用される経過措置となっており、完全に7年になるのは2031年1月1日以後に発生する相続からです。現時点(2026年)で発生する相続では、加算対象期間はまだ7年に達していません。
- Q毎年110万円以下の生前贈与でも贈与税の申告は必要ですか?
- A
暦年贈与の基礎控除額である年間110万円以下の贈与であれば、贈与税はかからず申告も不要です。
この場合、税務署への手続きは何もいりません。
ただし、複数の人から贈与を受けた場合は、その合計額が110万円を超えると申告が必要になります。
500万円の贈与税額については「500万円の贈与税はいくら?計算方法と非課税にする特例を解説」で詳しく紹介しています。
- Q現金手渡しによる生前贈与は税務署にばれないのでしょうか?
- A
ばれない保証はありません。
税務署は相続発生時に亡くなった方の預金口座を調査し、不自然なお金の動きを把握できます。
記録が残らない手渡しは、贈与の事実を証明できず、名義預金と疑われる原因にもなるため、避けるべきです。なお、贈与の事実が税務署に否認された場合、本来の贈与税に加えて、無申告加算税や延滞税といった追加の税負担が発生する可能性があります。
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まとめ
生前贈与には、毎年110万円まで非課税の暦年課税制度や、大きな財産を移せる相続時精算課税制度があります。
さらに、住宅取得資金や教育資金など、目的別の特例制度も用意されています。
2024年の法改正により、特に相続時精算課税制度の使い勝手が向上しました。
どの制度を利用するにせよ、贈与契約書の作成や銀行振込の利用など、贈与の事実を証明するための正しい手続きが不可欠です。
複雑な制度を理解し、自身の状況に最適な方法を選択するためには、専門家への相談も有効な手段です。
生前贈与については「生前贈与の基礎知識と活用法」で詳しく紹介しています。
自分の場合はどう考える?
不安を整理したい方へ
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