相続税はいくらまで無税?基礎控除額の計算方法をわかりやすく解説

  • 公開日:2026.08.06
  • 更新日:2026.08.06
執筆者

吉原 武志

よしはら たけし

  • 3級ファイナンシャル・プランニング技能士

【専門分野・得意分野】生命保険・ライフプランニング
【自己紹介】業界歴14年の経験を活かし、お客様お一人おひとりの生活環境や将来のご希望を丁寧に伺い、寄り添った提案をいたします。

【所属会社名】株式会社鎌倉新書ライフパートナーズ
https://www.kamakura-life.co.jp/

相続税はいくらまで無税?基礎控除額の計算方法をわかりやすく解説

遺産相続が発生した際に、多くの人が気になるのが相続税です。全ての遺産に税金がかかるわけではなく、「基礎控除」と呼ばれる非課税の枠が設けられています。遺産の総額がこの基礎控除額を下回る場合、相続税はかかりませんが、特定の特例を適用する場合は申告が必要となることがあります。

この記事では、相続税がいくらまで無税になるのか、基礎控除の計算方法や申告が必要になるケースについて分かりやすく解説します。相続税の基礎控除については「相続税の基礎控除の計算方法と申告が必要なボーダーライン」で詳しく紹介しています。

【この記事でわかること】
・相続税が無税になる基礎控除額の計算方法
・課税対象となる遺産総額の正しい求め方
・相続税が0円でも申告が必須となる特例ケース

相続税が非課税になるボーダーラインは「基礎控除」

相続税がかかるかどうかを判断する最初の基準は、「基礎控除額」です。
相続する財産の総額が、この基礎控除額を超えた場合にのみ相続税の課税対象となります。
逆に、財産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は一切かからず、税務署への申告も原則として必要ありません。

このため、自身のケースにおける基礎控除額がいくらになるのかを正確に把握することが、相続税を考える上での第一歩となります。
この非課税枠の存在が、相続税の負担を判断する重要なボーダーラインです。

【結論】遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら無税

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で算出されます。この計算式は、遺産を誰が相続するかに関わらず、法定相続人の人数によって非課税枠が決まる仕組みです。

例えば、法定相続人が2人いる場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×2人)で4,200万円となります。したがって、遺産の総額が4,200万円以下であれば、相続税は非課税となります。

法定相続人が1人なら3,600万円まで相続税はかからない

法定相続人が一人だけの場合、基礎控除額の計算は最もシンプルです。
計算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に1人を当てはめると、「3,000万円+600万円×1人=3,600万円」となります。
つまり、相続人が1人しかいないケースでは、遺産総額が3,600万円以下であれば相続税は非課税となり、申告の必要もありません。

これが相続税がかからない最低限度のボーダーラインとなります。

相続税の基礎控除額を計算する3ステップ

相続税の基礎控除額を正確に算出するためには、3つのステップを踏む必要があります。
まず、誰が法定相続人になるのか、その範囲を民法の規定に沿って確認します。
次に、確定した法定相続人の人数を正確に数えます。

最後に、その人数を基礎控除の計算式に当てはめて具体的な非課税枠を計算します。
法定相続人には配偶者や子供、孫、兄弟などが含まれますが、誰が相続人になるかは家族構成によって変わるため、一つずつ順を追って確認することが重要です。
妻や子供の有無で計算結果は大きく異なります。

ステップ1:誰が法定相続人になるか範囲を確認する

法定相続人になれる人には、民法で定められた優先順位があります。
亡くなった方の配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者以外の人は、以下の順で相続人になります。

第1順位は子供、第2順位は親や祖父母、第3順位は兄弟姉妹です。
例えば、子供が一人でもいれば、親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
子供が1人、2人、3人と増えれば、その全員が法定相続人となります。
まずは自身の家族構成に照らし合わせて、誰が法定相続人にあたるのかを確定させることが最初のステップです。

ステップ2:法定相続人の人数を正確に数える際の注意点

法定相続人の人数を数える際には、いくつか注意点があります。
まず、相続を放棄した人がいても、基礎控除の計算上はその人を含めて人数をカウントします。
例えば、配偶者(妻)と子供2人の計3人が相続人で、子供1人が相続放棄をしても、法定相続人は3人として計算します。

また、養子も実子と同じく法定相続人として扱われ、人数に含めます。
一方で、被相続人より先に亡くなった子供がいる場合、その子供にさらに子(被相続人の孫)がいれば、その孫が代襲相続人として法定相続人の数に含まれます。
このように、家族の状況によって数え方が変わるため、正確な把握が求められます。

ステップ3:計算式に法定相続人の人数を当てはめる

法定相続人の範囲と人数が確定したら、最後のステップとして計算式にその人数を当てはめます。
基礎控除の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
例えば、法定相続人が配偶者(妻)と子供2人の合計3人だった場合、計算式は「3,000万円+(600万円×3人)」となり、基礎控除額は4,800万円と算出されます。

この金額と遺産の総額を比較し、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
このように、ステップに沿って計算することで、相続税の申告が必要かどうかの目安がわかります。

【家族構成別】相続税の基礎控除額はいくらになるか早見表でチェック

相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変動するため、家族構成ごとにいくらになるのかを知っておくと便利です。
ここでは、よくある家族のパターン別に基礎控除額を一覧で示します。
ご自身の家庭状況と照らし合わせることで、相続税がかからない非課税枠のおおよその金額をすぐに確認できます。

例えば、配偶者の有無や子供の人数によって金額がどのように変わるのか、具体的なケースを見ていきましょう。

ケース1:配偶者と子供がいる場合

最も一般的な家族構成である、配偶者(妻または夫)と子供が相続人になるケースです。
法定相続人の数は「配偶者+子供の人数」で計算します。

  • 配偶者と子供1人(法定相続人2人):4,200万円
  • 配偶者と子供2人(法定相続人3人):4,800万円
  • 配偶者と子供3人(法定相続人4人):5,400万円

このように、子供の人数が1人増えるごとに基礎控除額は600万円ずつ増加します。

ケース2:子供だけが相続人になる場合

被相続人に配偶者がいない(既に他界しているなど)、または離婚している場合で、子供のみが相続人となるケースです。この場合、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。法定相続人の数は子供の人数のみで計算します。

  • 子供1人(法定相続人1人):3,600万円
  • 子供2人(法定相続人2人):4,200万円
  • 子供3人(法定相続人3人):4,800万円

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。配偶者がいないケースでは、配偶者がいるケースと比較して法定相続人の数が減るため、結果として基礎控除額が少なくなる場合があります。

ケース3:配偶者と親(または祖父母)が相続人になる場合

被相続人に子供がおらず、親や祖父母(直系尊属)が存命の場合のケースです。
この場合、法定相続人は配偶者と直系尊属になります。
遺産相続においては、親が両方とも健在であれば、2人とも法定相続人です。

配偶者と親1人(法定相続人2人):4,200万円
配偶者と親2人(法定相続人3人):4,800万円

遺産の分け方に関わらず、法定相続人の人数で基礎控除額が決まるため、このケースでは相続人の組み合わせを正確に把握することが重要です。

ケース4:配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合

被相続人に子供も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合のケースです。
法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。
遺産に自宅の土地や家といった不動産が含まれることも多いでしょう。

配偶者と兄弟姉妹1人(法定相続人2人):4,200万円
配偶者と兄弟姉妹2人(法定相続人3人):4,800万円
配偶者と兄弟姉妹3人(法定相続人4人):5,400万円

不動産での相続税対策については「不動産で相続税対策|メリット・デメリットと失敗しない5つの注意点」で詳しく紹介しています。

基礎控除と比較する「課税遺産総額」の算出方法

相続税がかかるかどうかを判断するには、算出した基礎控除額と「課税対象となる遺産の総額」を比較する必要があります。
この課税遺産総額は、預貯金や不動産などのプラスの財産をすべて合計し、そこから借金などのマイナスの財産や葬儀費用を差し引いて計算します。
さらに、生命保険金などには基礎控除とは別の非課税枠が設けられています。

すべての遺産を正しく評価し、控除できるものを漏れなく計上することが、正確な課税遺産総額を算出する上で重要です。

まずは相続財産の全体像を把握する(プラスの財産)

課税遺産総額を計算する第一歩は、被相続人が残したプラスの財産を全てリストアップすることです。
これには、現金や預貯金、株式や投資信託などの有価証券、土地や建物などの不動産、自動車、貴金属などが含まれます。

また、被相続人が亡くなったことによって支払われる生命保険金や死亡退職金も「みなし相続財産」として財産総額に加える必要があります。
これらの保険金には別途非課税枠がありますが、まずは全ての財産を洗い出して全体像を把握することが大切ですいです。

借金や葬儀費用は遺産総額から差し引ける(マイナスの財産)

プラスの財産を合計したら、次にマイナスの財産を差し引きます。
マイナスの財産には、借入金(住宅ローンなど)や未払いの税金、医療費などが該当します。
また、被相続人の葬儀にかかった費用も、基本的には遺産総額から控除することが可能です。

ただし、香典返しにかかった費用や墓石の購入費用などは控除の対象外となるため注意が必要です。
これらの債務や費用を正確に計上することで、課税対象となる財産額を適切に減らすことができます。
非課税枠の計算とは別に、こうした控除項目を漏らさず確認することが重要です。

生命保険金や死亡退職金には別の非課税枠がある

生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として遺産総額に含まれますが、これらには基礎控除とは別に独自の非課税枠が設けられています
その金額は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。
例えば法定相続人が3人いる場合、500万円×3人=1,500万円までが非課税となります。

受け取った保険金や退職金がこの非課税限度額以下であれば、その全額が非課税です。
限度額を超えた部分のみが、他の相続財産(現金、土地・家屋などの不動産、その他の資産)と合算され、課税対象となります。
生命保険を活用した相続対策については「生命保険を生命保険を「相続対策」に使う最強のメリット|非課税枠と即時現金の作り方」で詳しく紹介しています。

相続に関するお金の不安は専門家との情報整理で解消できる

相続税の計算は、基礎控除や財産評価、各種特例など、専門的な知識が求められる場面が多くあります。特に財産の種類が多い場合や、特例の適用を検討している場合には、自己判断で進めると誤りが生じる可能性も少なくありません。
相続税がかかるか、申告不要かどうかの最終的な判断に迷う場合は、専門家に相談することをおすすめします。

専門家は現状を客観的に分析し、必要な手続きや利用できる制度について的確なアドバイスを提供してくれます。
まずは無料相談などを活用し、お金に関する不安を整理することから始めるとよいでしょう。

はじめての方も安心!
無料相談を予約する

相続税が0円でも申告が必要になる2つのケース

遺産の総額が基礎控除額を上回っている場合でも、特例を適用することによって相続税額が0円になることがあります。
ただし、注意が必要なのは「納税額が0円=申告不要」ではないという点です。
特定の特例の適用を受けるためには、税額が0円になったとしても、税務署へ相続税の申告書を提出することが義務付けられています。

この申告手続きを怠ると、特例が適用されず、後から本来納めるべき税金とペナルティが課される可能性があるため、必ず確認が必要です。

ケース1:「配偶者の税額軽減」を適用して無税になる場合

「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかからないという制度です。
例えば、相続財産が2億円で、妻が法定相続分である1億円を相続した場合、この特例を適用すれば妻の相続税は0円になります。
この制度は非常に強力で、多くのケースで配偶者の税負担をなくすことができますが、適用を受けるためには相続税の申告が必須です。

自宅を相続するなどして納税額が0円となっても、申告を忘れないように注意が必要です。

ケース2:「小規模宅地等の特例」を適用して無税になる場合

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地などを相続した場合に、その土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。
この特例を適用した結果、課税遺産総額が基礎控除額を下回り、相続税が0円になるケースは少なくありません。
しかし、この特例も「配偶者の税額軽減」と同様に、適用を受けるためには相続税の申告が必要です。

適用要件は、相続する人(配偶者、同居していた子供など)によって細かく定められており複雑なため、専門家への相談が推奨されます。

相続税の申告が不要な場合と注意すべきポイント

相続税の申告や納税が必要かどうかは、相続する財産の総額と基礎控除額の関係によって決まります。
申告が不要なケースを正しく理解する一方で、申告義務があるにもかかわらず手続きを怠った場合のリスクも知っておくことが重要です。
財産評価を誤ったり、特例の適用要件を満たしていると思い込んだりすることで、意図せず無申告状態になってしまうことを避ける必要があります。

非課税の範囲を正確に把握し、適切に対応することが求められます。

①遺産総額が基礎控除額以下なら申告も納税も不要

相続税の申告と納税が完全に不要となるのは、課税遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を「下回る」場合です。
この場合、前述した「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを適用するまでもなく、相続税は非課税となります。
したがって、税務署への申告手続きは一切必要ありません。

遺産の総額が明らかに基礎控除の範囲内に収まるのであれば、特に心配することなく相続手続きを進めることができます。
これが唯一、申告不要となるケースです。

②申告が必要なのに無申告だとペナルティ(加算税・延滞税)の対象に

遺産総額が基礎控除額を超えている、または特例の適用で申告が必要にもかかわらず、期限内に申告をしなかった場合、ペナルティが課されます。
本来納めるべき税額に加えて、無申告加算税や、納付が遅れた日数に応じた延滞税が追徴されます。

税務署は預貯金の動きや不動産登記の情報、生命保険金の支払調書などから相続財産を把握できるため、無申告が見過ごされることはありません。
非課税と思い込まず、申告義務の有無を正確に確認することが不可欠です。

マネナビの無料相談を活用したご相談事例

相続に関する悩みは、一人ひとり状況が異なります。
「マネナビ」では、相続に関するお金の不安を整理し、次に何をすべきかを見つけるためのサポートを提供しています。
実際に無料相談を活用された方の事例を紹介します。
マネナビの相続に関するサービスについては「マネナビの相続サービス」で詳しく紹介しています。

専門家との対話を通じて、漠然とした不安が具体的な行動計画へと変わっていくプロセスをご覧ください。
ご自身の状況と重なる点が見つかるかもしれません。

【事例1】何から始めるべきか分からなかった60代・女性のケース

親の相続準備が必要だと感じつつも、何から手をつければよいか分からず不安を抱えていた60代の女性からのご相談です。
専門家との面談を通じて、まずは相続の全体像を把握し、考えるべきことの優先順位を整理しました。

これにより、漠然とした不安が解消され、家族で建設的に話し合うための良いきっかけをつくることができたとのお声をいただいています。

【事例2】相続予定の実家の扱いに迷っていた50代・男性のケース

将来相続する予定の実家について、売却すべきか、活用すべきか、あるいはそのまま保有し続けるべきか、判断に迷っていた50代の男性からのご相談です。
相談では、不動産相続における基本的な考え方や手続きの流れ、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを整理しました。
その結果、家族で話し合う際に検討すべきポイントが明確になり、将来に向けた具体的な方針を立てられるようになりました。

【事例3】子供がいない夫婦の相続に不安があった60代・女性のケース

子供がいないため、自分たち夫婦のどちらかに万一のことがあった際、相続がどうなるのか分からず、漠然とした不安を抱えていた60代の女性からのご相談です。
専門家が、想定される相続人の範囲や、生前にできる対策について具体的に解説しました。

これにより、将来の見通しが立ち、安心して準備を進められるようになったとのことです。

相続税の非課税限度額に関するよくある質問

相続税の非課税限度額に関しては、多くの方が疑問を抱いています。
ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
自分のケースに当てはめながら確認することで、相続税への理解をさらに深めることができます。

Q
相続税は遺産がいくらまでなら無税(申告不要)になりますか?
A

遺産の総額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下であれば、相続税は課税されません。
例えば相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円までが非課税の目安となります。
ただし、特定の特例(小規模宅地等の特例など)を適用して課税価格が基礎控除額以下になる場合は、相続税の申告が必要です。

Q
生命保険金を受け取った場合、いくらまでが非課税の対象ですか?
A

生命保険金には、基礎控除とは別に「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠があります。
この金額までは相続税の課税対象から除外されます。
例えば相続人が3人なら1,500万円までが非課税となります。

Q
配偶者控除を使えば相続税はかからないと聞きましたが、申告は必要ですか?
A

はい、申告は必要です。
「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」を適用して相続税が0円になった場合でも、その適用を受けるためには、必ず期限内に相続税の申告書を税務署へ提出しなければなりません。

マネナビが選ばれる3つの理由

相続や老後に関するお金の悩みは複雑で、どこから手をつければいいか分からないと感じる方が多くいます。
マネナビは、そうした不安を整理し、次の一歩を踏み出すためのサポートを提供しています。

結論を急がず、考えるべきことの順番を整理できる

相続や老後のお金の問題は、すぐに答えを出せるものばかりではありません。
不安な気持ちから結論を急いでしまうと、かえって選択肢を狭めてしまうこともあります。
まずは現状を正しく把握し、何から考えるべきか、その順番を整理することが大切です。

一つ一つの課題を分解し、順序立てて考えることで、複雑に見える問題もシンプルに捉え直すことが可能になります。

利用者のペースを尊重した落ち着いて考えられる環境を提供

お金に関する悩み、特に相続のようなデリケートな問題は、プレッシャーを感じずに自分のペースでじっくり考えたいものです。
専門家への相談においても、過度に不安を煽ったり、特定の結論を急がせたりするような対応は避けるべきです。

利用者の気持ちに寄り添い、落ち着いて対話し、納得のいくまで考えられるような環境が、より良い意思決定をサポートします。

家族にも話しづらい悩みを相談できる窓口として利用可能

相続や介護、老後のお金の話は、身近な家族だからこそかえって話しにくいと感じる方も少なくありません。
感情的な対立を避けたい、心配をかけたくないといった思いから、一人で悩みを抱え込んでしまうケースも多いです。
そうした場合に、客観的な視点を持つ第三者の専門家は、冷静に状況を整理し、安心して本音を話せる相談窓口としての役割を果たします。

はじめての方も安心!
無料相談を予約する

まとめ

相続税がいくらまで無税になるかは、基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」によって決まります。
遺産総額がこの金額以下であれば、相続税の支払いや申告は不要です。
しかし、遺産総額が基礎控除額を超える場合でも、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用することで税額が0円になることがあります。

ただし、これらの特例を適用するためには、税額が0円でも相続税の申告が必須となる点に注意が必要です。
相続財産の正確な評価や申告の要否判断に迷う場合は、専門家に相談して適切な対応をとることをお勧めします。

はじめての方も安心!
無料相談を予約する

自分の場合はどう考える?
不安を整理したい方へ

記事を読んで「自分のケースではどうだろう?」と感じたら、状況を整理するところから始められます。

はじめての方も安心!
無料相談を予約する