【相続放棄も検討】借金がある場合の相続手続き・期限を解説
松岡 一嘉
まつおか かずよし
- AFP(日本FP協会認定)
- 証券外務員一種
- 相続診断士®
- MBA(経営管理修士)
【専門分野・得意分野】資産運用、相続、事業承継
【自己紹介】生命保険業界22年、お客様のご状況に合わせて最適なご提案をいたします。相続が争族にならないようにご対応いたします。
https://www.kamakura-life.co.jp/
【相続放棄も検討】借金がある場合の相続手続き・期限を解説
故人に借金がある場合、相続人はその返済義務も引き継ぐ可能性があります。
しかし、相続放棄という手続きを選択すれば、借金を返済する義務はなくなります。
この手続きには3ヶ月という期限があるため、速やかな対応が求められます。
相続放棄の手続き期限については「借金は引き継がなくていい?相続放棄の手続き期限3ヶ月のルールと注意点」で詳しく紹介しています。
この記事では、借金の有無を調べる方法から、相続放棄を選択する場合の具体的な手続き、注意点までを詳しく解説します。
【この記事でわかること】
・ 故人の借金を漏れなく調べる方法
・ 財産状況に応じて選ぶべき3つの相続方法(単純承認・相続放棄・限定承認)
・ 借金を相続しないための「相続放棄」の手続きと3ヶ月の期限
・ 相続放棄で後悔しないために知っておくべき注意点
故人が遺した借金も相続財産に含まれることをまず理解しよう
相続とは、故人が所有していた預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローン、未払金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことを意味します。これらすべてを合わせて相続財産と呼びます。
したがって、遺産を相続するということは、借金の返済義務も同時に引き継ぐことになります。
プラスの財産だけを選んで相続することは原則として認められていません。
【注意点】
金銭債務は、原則として法定相続分に応じて各相続人に承継されます。遺産分割協議で特定の相続人が借金を負担すると決めても、債権者の同意がなければ、他の相続人が債権者から請求される可能性があります

ステップ1:相続財産の全容調査|故人の借金の有無を確認する方法
相続方法を決定する前に、まずは故人の相続財産の全体像を正確に把握することが不可欠です。
特に借金の有無やその金額の確認は、その後の手続きに大きく影響します。
財産調査を怠ると、後から想定外の借金が発覚して対応が困難になるケースもあります。
借金の調べ方には複数の方法があるため、組み合わせて調べることで、より正確な情報を得られます。
①自宅にある故人の資料から手がかりを探す(郵便物・通帳など)
最初の調査ステップとして、故人の自宅や身の回りの品を丁寧に確認します。
特に、金融機関からの督促状や利用明細書、ローン契約書、クレジットカードなどの郵便物は借金の存在を示す直接的な証拠です。
また、預金通帳の取引履歴を見て、定期的に特定の会社へ引き落としがあれば、それは借金の返済かもしれません。
こうした資料から債権者を特定し、残高の確認を進めます。
②信用情報機関(JICC・CICなど)に情報開示を請求する
故人の借入状況を網羅的に調査するには、信用情報機関への情報開示請求が有効です。
国内にはJICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つの信用情報機関があります。加盟している金融機関や登録される情報が異なるため、借入れの全体像を確認するには、原則として3機関すべてへの開示請求を検討します。
相続人であれば、必要な書類を揃えることで故人の信用情報を確認でき、隠れた借金を発見する手がかりになります。
ステップ2:調査結果に応じた3つの相続方法を検討する
相続財産の調査が完了したら、その結果に基づいて相続方法を決定します。
相続人が選択できる方法は、主に「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つです。
プラスの財産とマイナスの財産のバランスを考慮し、どの方法が自身の状況にとって最も適切かを慎重に検討する必要があります。
一度選択すると原則として変更できないため、それぞれの特徴をよく理解した上で判断することが重要です。

①すべての財産と借金を受け継ぐ「単純承認」
単純承認は、故人のプラスの相続財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金など)をすべて無条件に引き継ぐ方法です。
相続財産の調査の結果、借金を差し引いてもなお資産がプラスになる場合に選択されるのが一般的です。
特別な手続きは不要で、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認したとみなされます。
遺産を一部でも処分した場合も同様です。
②すべての財産と借金の相続を放棄する「相続放棄」
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も含め、すべての遺産の相続権を放棄する方法です。
明らかに借金が資産を超過している場合や、相続トラブルに関わりたくない場合に選択されます。
相続放棄が認められると、被相続人の債務について「相続人として」返済する義務は原則として負いません。ただし、自身が連帯保証人や共同債務者になっている場合、その契約に基づく責任は相続放棄によってなくなりません。
ただし、家庭裁判所での手続きが必要であり、一度受理されると原則として撤回はできません。
③プラスの財産の範囲内で借金を返済する「限定承認」
限定承認は、相続で得たプラスの資産を限度として借金を返済し、もし資産が残ればそれを引き継ぐことができる方法です。
借金の総額が不明確で、財産調査をしても全容を把握できない場合に有効な選択肢となります。
ただし、手続きが非常に複雑で、相続人全員が共同で申し立てる必要があるなど制約も多いため、実務上ではあまり利用されていません。
利用を検討する場合は専門家への相談が不可欠です。
ステップ3:借金を相続しないための「相続放棄」手続きの流れと期限
故人の借金を相続しないと決めた場合、相続放棄の手続きを進めることになります。
この手続きは、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。
単に他の相続人に「遺産はいらない」と伝えるだけでは法的な効力はなく、借金の返済義務はなくなりません。
正式な手続きを踏むことではじめて、相続人としての地位を放棄できます。
①相続放棄の期限は原則「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」
相続放棄の手続きには厳格な期限が設けられています。
原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述する必要があります。
この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
通常は、被相続人が亡くなったことを知った日が起算点となります。
この期限を過ぎると単純承認したとみなされ、原則として相続放棄はできなくなります。
期限切れで損をしないための手続きについては「相続手続きの全スケジュール|期限切れで損をしないための必要書類と提出先一覧」で詳しく紹介しています。
②家庭裁判所への申述に必要な書類と費用
相続放棄の手続きを家庭裁判所で行う際には、いくつかの書類と費用が必要です。
一般的に必要となるのは、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本です。
被相続人との関係性によって追加の戸籍謄本が必要になることもあります。
費用としては、申述書に貼付する収入印紙800円分と、裁判所からの連絡用の郵便切手代がかかります。
③【注意】相続放棄の手続きは自分でもできる?専門家に依頼すべきケースとは
相続放棄の手続きは、必要書類を収集・作成して家庭裁判所に提出するものであり、自分で行うことも可能です。
しかし、期限が迫っている場合や、必要となる戸籍謄本が多岐にわたり収集が難しい場合、他の相続人との関係が複雑な場合などは、専門家への相談を検討すべきです。
弁護士には、法律相談から申述書の作成、家庭裁判所での手続きへの対応まで依頼できます。司法書士には、戸籍収集の支援や家庭裁判所へ提出する書類の作成を依頼できますが、弁護士と同じ範囲で手続代理を行えるわけではありません。
相続放棄する前に知っておきたい4つの注意点
相続放棄は借金の返済義務を免れるための有効な手段ですが、実行する前に理解しておくべき重要な注意点があります。
一度手続きをすると後戻りはできず、他の親族に影響が及ぶ可能性もあります。
安易な判断で後悔しないよう、手続きを進める前にこれらのポイントを必ず確認し、慎重に検討することが大切です。

①一度手続きをすると撤回はできない
家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されると、原則としてその決定を撤回することはできません。
たとえ後から多額のプラスの財産が見つかったとしても、それを相続する権利は失われます。
相続放棄の手続きは、財産調査を慎重に行った上で、本当にすべての財産を放棄してよいか熟慮してから進める必要があります。
②相続財産を一部でも使うと相続放棄できなくなる
相続人が故人の遺産を一部でも処分・消費した場合、「法定単純承認」が成立し、相続放棄ができなくなる可能性があります。
例えば、故人の預金を引き出して自分のために使ったり、不動産や自動車を売却したりする行為がこれに該当します。
相続放棄を検討している間は、形見分けのような社会通念上相当とされる範囲を超える財産の処分は避けるべきです。
③相続放棄をすると次順位の親族へ相続権が移動する
相続放棄をした人は、法律上、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
その結果、相続権は次の順位の相続人へと移ります。
例えば、故人の配偶者と子供が全員相続放棄をすると、次に故人の親(直系尊属)が相続人になります。
親もすでに亡くなっている場合や相続放棄した場合は、故人の兄弟姉妹へと相続権が移ります。
親族に迷惑をかけないためには、事前に事情を説明しておくことが望ましいです。
④故人の借金の保証人になっている場合は返済義務が残る
相続放棄は、あくまで「相続人」としての地位を放棄する手続きです。
もし相続人が故人の借金の「保証人」や「連帯保証人」になっていた場合、その保証契約に基づく返済義務は、相続放棄をしても消えません。
保証人としての責任は相続とは別の個人的な契約であるため、債権者から返済を求められた場合は応じる必要があります。
こんな場合はどうする?借金相続に関するケース別の対処法
相続に関する問題は多岐にわたり、基本的な手続きだけでは対応できないケースも少なくありません。
特に借金がある場合の相続では、期限を過ぎてしまったり、相続人全員が相続放棄をしたりと、複雑な状況に陥ることがあります。
ここでは、そうした特殊なケースごとの問題と、その対策について解説します。
①期限の3ヶ月を過ぎてから借金が発覚した場合の救済措置
相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎた後に、債権者からの通知などによって知らなかった借金の存在が発覚するケースがあります。この場合、期限が過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。
3か月を過ぎた後でも、相続財産や債務が存在しないと信じ、そのように信じたことに相当な理由があった場合などには、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。ただし、「借金を知った時から3か月以内」であれば必ず認められるわけではありません。事情を説明する資料などが必要になるため、早急に弁護士へ相談することが重要です。
ただし、故人と疎遠で財産状況を知らなかったなど、相当な理由の説明が必要です。
②相続人全員が相続放棄したら借金の返済義務はどうなるのか
子供、親、兄弟姉妹といったすべての順位の相続人が相続放棄をした場合、その借金の返済義務を負う人はいなくなります。
この場合、利害関係者(債権者など)の申立てによって家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。
選任された相続財産管理人は、故人の財産を現金化して債権者への支払いに充て、残った財産は最終的に国庫に帰属します。
相続人がいない場合の財産については「相続人がいない場合の財産はどうなる?国庫帰属への流れと生前対策」で詳しく紹介しています。
③借金にも時効はある?消滅時効の援用手続きについて
借金には消滅時効があり、債権者が権利を行使しないまま一定期間が経過すると、返済義務が消滅する可能性があります。
ただし、時効期間が経過しただけでは返済義務はなくならず、債務者が債権者に対して「時効の利益を享受する」という意思表示(時効の援用)をする手続きが必要です。
相続した借金についてもこの制度は適用されますが、時効が中断しているケースもあるため、専門家への相談が賢明です。
借金の相続問題で困ったら専門家への相談も選択肢に入れよう
借金を含む相続問題は、法律や手続きが複雑に絡み合うため、一人で解決しようとすると大きな負担がかかります。
財産調査が思うように進まない、相続放棄の期限が迫っている、他の相続人と意見が対立しているといった問題に直面した場合は、無理をせず専門家に相談することをおすすめします。
専門家は法的な観点から最適な解決策を提示し、煩雑な手続きを代行してくれます。
相談内容に応じた専門家の選び方(弁護士・司法書士・税理士)
相続問題に関する専門家には、弁護士、司法書士、税理士がいます。
どの専門家に相談すべきかは、抱えている問題の内容によって異なります。
相続放棄の手続き全般に関する相談や書類作成の依頼は、弁護士または司法書士が対応します。
他の相続人との間で遺産分割の交渉や調停が必要な場合は、代理権を持つ弁護士が適任です。
相続税の申告が関わる場合は、税理士に相談するとよいでしょう。
専門家に相続放棄を依頼した場合の費用相場
相続放棄の手続きを専門家に依頼した場合の費用は、依頼先や事案の難易度によって異なります。
一般的に、司法書士に依頼した場合の費用相場は1人あたり3万円〜5万円程度です。
一方、弁護士に依頼する場合は5万円〜10万円程度が相場とされています。
期限を過ぎてからの相続放棄など、複雑な事情がある場合は、費用が追加で発生することもあります。
相談の際に、まずは見積もりを確認することをおすすめします。
相続や老後の不安を専門家と一緒に整理できる「マネナビ」
相続問題は、借金だけでなく不動産の扱いや老後資金など、様々なお金の不安と関連しています。
「マネナビ」は、そうした相続、不動産、介護、老後、保険といった人生の後半に訪れるお金の悩みを、一つずつ整理しながら考えられる情報提供と相談を組み合わせたサービスです。
マネナビのサービスについては「マネナビ サービス紹介ページ」で詳しく紹介しています。
何から手をつけるべきかわからないという方でも、専門家が状況を整理し、次の一歩につなげるお手伝いをします。
マネナビのご相談事例
マネナビでは、相続に関する多岐にわたるご相談を承っています。
お金の悩みは一人ひとり状況が異なるため、専門家が丁寧にヒアリングを行い、個々のケースに合わせた情報整理のサポートをしています。
ここでは、実際に寄せられた相談事例の一部を紹介します。
【60代・女性】何から始めるべきかわからなかった親の相続準備
親の相続について準備が必要だと感じていたものの、具体的に何から始めればよいかわからない、というご相談でした。
専門家がお話をお伺いし、相続の全体像や考えるべきことの優先順位を整理しました。
その結果、ご家族で話し合うべきポイントが明確になり、円滑な準備への第一歩を踏み出すきっかけとなりました。
【50代・男性】売却か活用か、判断に迷っていた実家の相続
将来相続する予定の実家について、売却すべきか、賃貸などで活用すべきか、あるいはそのまま保有し続けるべきか、判断に迷っているというご相談でした。
不動産相続の基本的な考え方や手続きの流れ、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを整理したことで、家族会議で検討すべき論点が明確になりました。
【60代・女性】親の認知症に備えたお金の管理に関する不安
親の物忘れが増えてきたことから、将来の認知症やそれに伴うお金の管理について心配になり、ご相談に来られました。
認知症になると口座が凍結されるリスクなど、お金に関する基本的な知識をご説明し、成年後見制度や家族信託といった事前の備えについて選択肢を整理することができました。
相続の借金問題に関するよくある質問
相続において借金が関わると、普段聞き慣れない法律用語や手続きが登場するため、多くの疑問が生じます。
特に、借金の調査方法や相続放棄の期限については、多くの方が不安を感じるポイントです。
ここでは、相続の借金問題に関して特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Q故人に借金があるか確実に調べる方法はありますか?
- A
信用情報機関(JICC・CIC・KSC)に情報開示請求をすることで、金融機関や貸金業者からの借入の大部分を網羅的に調査できます。
ただし、個人間の借金や税金の滞納などは信用情報には記録されないため、この方法だけでは完全ではありません。
自宅にある郵便物や通帳の調査と組み合わせて行うのが最も確実な調べ方です。
- Q相続放棄の期限である3ヶ月はいつから数え始めますか?
- A
原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。
多くの場合、これは「被相続人が亡くなったこと、そして自分がその相続人であることを知った時」を指します。
単に被相続人が亡くなった日から自動的にカウントが始まるわけではないため、注意が必要です。
- Q相続放棄をすると、故人の借金は誰が支払うことになるのでしょうか?
- A
ある相続人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされ、相続権が次の順位の相続人に移ります。
したがって、次順位の相続人が借金の返済義務を負うことになります。
相続人全員が放棄した場合は、最終的に誰も支払う義務を負いません。
マネナビが選ばれる3つの理由
相続や老後のお金の悩みは複雑で、どこから手をつければよいか分からなくなりがちです。
「マネナビ」は、そんな不安を抱える方々が安心して相談できる環境を提供しています。
数ある相談サービスのなかで、マネナビが選ばれるのには3つの理由があります。
結論を急がず、考えるべきことの順番を整理することから始める
マネナビでは、いきなり特定の解決策や商品を提示することはありません。
まずはお客様の状況や不安に感じていることを丁寧にお伺いし、「何が問題なのか」「どの順番で考えるべきか」を一緒に整理することから始めます。
問題の全体像を把握し、土台を整えることで、ご自身が納得できる判断をしやすくなります。
利用者のペースを尊重し、落ち着いて考えられる環境を提供する
お金に関する悩みは、不安を煽られたり結論を急かされたりすると、冷静な判断が難しくなります。
マネナビでは、専門用語をできるだけ使わず分かりやすく説明することを心がけ、お客様一人ひとりのペースを尊重します。
落ち着いてじっくり考え、ご自身の状況に合った選択肢を見つけられるようサポートします。
家族には話しにくいお金の悩みを気軽に相談できる窓口となる
相続や介護、老後のお金の話は、デリケートな問題であるため、ご家族の間でも話しにくいことがあります。マネナビは、そのような悩みを一人で抱え込まずに済む、中立的な立場の相談窓口です。
現状を整理するきっかけをつくり、必要に応じて最適な専門家へつなぐ役割を担うことで、問題解決の第一歩を後押しします。
まとめ
故人に借金があることが判明した場合、何もしなければその返済義務も相続することになります。
借金を相続しないためには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
まずは故人の財産を正確に調査し、プラスの財産と借金のどちらが多いかを把握することが重要です。
手続きや判断に不安がある場合は、無理に一人で解決しようとせず、専門家への相談を検討しましょう。
自分の場合はどう考える?
不安を整理したい方へ
記事を読んで「自分のケースではどうだろう?」と感じたら、状況を整理するところから始められます。