親が認知症になると口座が凍結される?資産を守る「家族信託」と「成年後見」
吉原 武志
よしはら たけし
- 3級ファイナンシャル・プランニング技能士
【専門分野・得意分野】生命保険・ライフプランニング
【自己紹介】業界歴14年の経験を活かし、お客様お一人おひとりの生活環境や将来のご希望を丁寧に伺い、寄り添った提案をいたします。
https://www.kamakura-life.co.jp/
【2026年最新】親が認知症になると口座が凍結される?資産を守る「家族信託」と「成年後見」
「親の物忘れがひどくなってきた。もしもの時、親の貯金で介護費を払える?」「銀行口座が凍結されるって聞いたけれど、子供でも下ろせなくなるの?」「『家族信託』と『成年後見』、うちはどっちを選べばいい?」
介護や看護は、ある日突然始まります。そして、それはいつまで続くのか、いくらかかるのかが最も予測しにくい、「長期にわたる不安との向き合う」ことでもあります。
2026年現在、日本の認知症患者数は700万人を突破しました。これに伴い、「親にお金はあるのに、認知症のせいで引き出せない」という資産凍結のトラブルが急増しています。
本記事では、2026年の最新状況に基づき、資産凍結のリアルなリスクと、それを防ぐための最強の武器である「家族信託」、そして国のセーフティネットである「成年後見制度」を徹底比較します。
なぜ「認知症」で銀行口座が凍結されるのか?
多くの人が「暗証番号さえ知っていれば大丈夫」と楽観視していますが、2026年の銀行実務は、マネーロンダリング対策や消費者保護の観点から非常に厳格化されています。
①銀行が口座を止める「本当の理由」
銀行は、預金者の意思確認ができない状態での取引を認めません。窓口で以下のような兆候が見られた場合、銀行員は「本人の判断能力に疑いあり」と判断し、口座を凍結せざるを得なくなります。
- 住所変更やカード再発行の際、本人が自分の生年月日や住所を言えない。
- 高額な引き出しの理由を、本人が説明できない。
- 付き添いの家族だけが話し、本人が虚空を見つめている。
②不動産も「凍結」される
口座以上に深刻なのが不動産です。親名義の実家を売却、修繕、賃貸に出すといった行為はすべて「契約」です。本人の判断能力がなければ、売却のサイン(意思表示)が法的に無効となるため、親名義の実家を売却して老人ホームの費用に充てようとしても、親に判断能力がなければ売買契約は結べません。「家はあるのに、お金がなくて施設に入れない」ということが、現実的に起こっています。
資産を守る2つの制度:家族信託 vs 成年後見
資産凍結を防ぐ、あるいは解決するための公的な仕組みは大きく分けて2つあります。
①家族信託(かぞくしんたく):元気なうちに結ぶ「信頼の契約」
親が元気なうちに、資産の「管理権」だけを信頼できる子供に託す仕組みです。
- 仕組み: 親(委託者)が、子(受託者)に「介護費の支払いや実家の管理」を任せ、利益(お金を使う権利)は親(受益者)が受け取る契約を結びます。
- メリット: 裁判所の介入がなく、家族の判断で柔軟に資産を動かせる。
②成年後見(せいねんこうけん):認知症後に始まる「法的監視」
判断能力を失った後、家庭裁判所が「後見人」を選んで資産を守る仕組みです。
- 仕組み: 裁判所が選んだ弁護士や司法書士(または親族)が、本人の通帳を管理します。
- メリット: すでに認知症が進んでしまった場合でも利用できる唯一の手段。
【徹底比較】どちらがあなたのご家族に最適か?
どちらの制度が「正解」かは、ご家族の状況によって異なります。
| 比較項目 | 家族信託(生前対策) | 成年後見(事後対策) |
|---|---|---|
| 開始時期 | 親の判断能力がしっかりしている時 | 判断能力が低下・喪失した後 |
| 資産の管理 | 信頼できる家族(子供など) | 裁判所が選んだ人(弁護士・親族等) |
| 資産の活用 | 介護費、リフォーム、孫の学費など比較的自由 | 原則として「本人の維持」のみ |
| 裁判所の監督 | なし(家族で完結) | あり(毎年報告が必要) |
| 主な費用 | 初期費用(数十万円〜) | 月額報酬(月2万〜6万円程度が一生続く) |
| 相続対策 | 可能 | 不可能(贈与などは一切不可) |
【家族信託】:2026年に選ばれる理由
2026年、富裕層だけでなく一般的な家庭でも家族信託が普及しているのは、「圧倒的な柔軟性」にあります。家族信託は、いわば「親が自分自身の資産管理を子供にアウトソーシングする契約」です。
①実家の売却がスムーズ
信託契約を結んでおけば、親が施設に入って認知症が進行した後でも、受託者である子が自分の判断で実家を売却し、その代金を親の介護費用に充てることができます。
②「名義」は子へ、「利益」は親へ
不動産や預金の名義を一時的に子供に移しますが、そこから得られる家賃や売却益はすべて「親のため」に使われます。
③デジタル遺産への対応
家族信託の契約書内に「デジタル資産の管理」を含める事例が増えています。スマホ決済の残高や、サブスクリプションサービスの解約、SNSの整理などデジタル遺産の管理権限、また、ネット銀行のパスワード紛失時にも、子が法的に動けるように設定しておくのが現代のスタンダードです。
【成年後見】の現実:知っておくべき「意外な負担」
すでに認知症が進んでいる場合、選択肢は成年後見制度のみとなります。しかし、2026年現在でも、この制度には家族にとって「重い」側面があります。
①一度始めると「死ぬまで」やめられない
「不動産の売却が終わったから後見人を解任したい」ということはできません。本人が亡くなるまで数年、数十年と制度が続き、費用も発生し続けます。
②専門家後見人への「月額報酬」
親族が後見人になれない場合(あるいは資産が多い場合)、裁判所は弁護士などを選任します。その報酬は、親が亡くなるまで毎月、親の財産から引かれ続けます。
裁判所が弁護士などを後見人に選んだ場合、月額2万〜6万円程度の報酬を、本人の財産から支払い続けることになります。10年続けば240万〜720万円の出費です。
③家族でも自由にお金が使えない
後見人の仕事は「本人の財産を減らさないこと」です。たとえ親のためであっても、孫への祝い金や、積極的な資産運用、相続税対策としての生前贈与は原則として認められません。
銀行が始めた「親族代理人制度」の限界
近年、多くの銀行が「予約型代理人」「代理人指名手続き」などの独自のサービスを始めています。
- メリット: 手軽で、日々の生活費の引き出しには便利。
- 限界: 定期預金の解約や、数百万円単位の送金、不動産の処分には対応できません。これらはあくまで「窓口業務の延長」であり、法的な「財産管理」とは別物です。
【注意】 これはあくまで「生活費の引き出し」に限定されます。数千万円の定期預金の解約や、不動産の売却には対応できません。これら大きな資産を動かすには、やはり家族信託か成年後見が必要です。
資産凍結と対策に関するよくある質問
- Q家族信託は、自分たち(親族間)だけで契約書を作れますか?
- A
理論上は可能ですが、絶対におすすめしません。 銀行がその契約書を認めず、結局口座が作れないというトラブルが多発しています。2026年現在は、公正証書での作成と、専門家(司法書士・弁護士)による監修が「銀行受付の必須条件」となっているケースが大半です。
- Q親が「自分はボケていない」と怒って、話し合いができません。
- A
非常に多いケースです。マネナビでは「認知症対策」という言葉を避け、「将来、入院した時に子供が窓口で困らないようにするための事務手続き」として提案する方法を推奨しています。親を「守られる人」にするのではなく、子供を「助けるための権限を渡す」というニュアンスが大切です。
- Q認知症の診断が下りたら、もう家族信託はできませんか?
- A
診断名だけで即アウトではありません。公証人が「契約の内容を理解できる能力がある」と判断すれば可能です。諦めずに、まずは専門家に面談を依頼してください。
まとめ|「元気な今」が、最後のチャンス
資産凍結への対策は、「親の意識がはっきりしている間」にしかできません。テクノロジーや法整備が進んでも、最後にものを言うのは「家族の対話」です。
資産凍結の対策は、親が元気なうちに「家族信託」という予防策を打つか、認知症の後に「成年後見」という治療法(制限付き)を受けるかの選択です。
2026年、資産凍結によって「親の介護費を子供が立て替え、家計が破綻する」という悲劇が、今日もどこかで起きています。親の資産を親のために、そして残される家族のために正しく使う。そのための時間は、刻一刻と削られています。
「マネナビ」では、家族信託に精通した司法書士や行政書士と連携し、あなたのご家族にとって最適な「資産守り」のプランを提案します。まずは気軽に相談してみませんか?
自分の場合はどう考える?
不安を整理したい方へ
記事を読んで「自分のケースではどうだろう?」と感じたら、状況を整理するところから始められます。